決済サービス導入に際しては「特定商取引法に基づく表記」の作成・掲載が求められます。しかし、初めての決済サービス導入でどの様に作成していいかわからない方も多いのではないでしょうか。本記事では、特定商取引法の概要、特定商取引法に基づく表記の各項目、表記方法を解説します。
特定商取引法とは
「特定商取引法」は、以下の商取引を利用する消費者を守るための法律です。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問販売
悪質な販売行為によって消費者が被害を受けないように、対象の事業者が守るべきルールや、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。
参考:特定商取引法ガイド
特定商取引法に基づく表記とは

事業者は特定商取引法を遵守するために「特定商取引法に基づく表記」をサービスサイトや商品を紹介するランディングページなどに掲載し、消費者が安心してサービスを受けられるように必要な情報を表記する必要があります。
ルールを明確にすることで消費者とのトラブル防止、トラブルが起きた際の対応方針となりうるため、事業者にとっても定めておくことは重要です。
会費ペイにおいてはWEB上で入会申込を行うため、通信販売に該当します。そのため「特定商取引法に基づく表記」を用意する必要があります。
※会費ペイの利用申込時に同表記に必要な情報をご登録いただいております。その内容で「特定商取引法に基づく表記」が自動で生成され、加盟店が会費ペイを用いて入会申込WEBフォームを生成すると、「特定商取引法に基づく表記」ページへのリンクが自動で差し込まれます。
販売業者
販売業者が法人の場合、登記簿上の名称を表記する必要があります。通称や屋号などの表記は認められません。個人事業主の場合、戸籍上の氏名を表記する必要があります。
例:株式会社メタップスペイメント
代表責任者
法人の場合、代表者の氏名または通信販売に関する業務の責任者の氏名を表記します。
個人事業主の場合、販売業者で表記している戸籍上の氏名を表記します。
例:会費 太郎
所在地
法人、個人事業主のいずれにおいても現に活動している住所を正確に表記します。トラブルがあった場合や消費者からの問合せ等に備えるため、営業実態がある住所を表記する必要があります。
法人の場合、本店の所在地など、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。
個人事業主が特定の店舗を持っていない場合は、事業のために必要な日頃の事務業務を行っている場所、つまり現に活動している場所を表記します。
各取引の形態(通信販売、特定継続的役務提供など)に応じた法の条件を満たしている場合に限り、レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどの住所を表記することも可能ですが、条件の詳細については消費者庁ホームページなどをご確認ください。
例:東京都港区港南1-1-1 会費ペイビル1階
電話番号
消費者からの問合せ等に備えるため、確実に連絡が取れる番号を表記します。
例:03-0000-0000
電話受付時間
消費者から電話での問合せに対して、対応できる時間を表記します。
例:平日9:00‐17:30
公開メールアドレス
消費者が事業者にメールで問合せする際の問合せ先を表記します。
例:kaihipay@metaps-payment.com
販売価格(役務の対価)
消費者に提供するサービスの価格(税込)を表記します。サービスサイトなどに表記されている場合は省略しても問題ありません。
会費ペイにおいては、入会申込WEBフォームにコースの料金が表示されるため、省略した方法で表記しても問題ありません。
例:入会申込フォームに表示された額面(税込価格)
引渡し時期
消費者がサービスを受けられる時期を表記します。
例:お支払い完了後即時で「サービス提供を受ける権利」を取得したこととなります。
決済方法
消費者が利用するサービスの利用可能な決済方法をすべて表記します。
例:クレジットカード決済、コンビニオンライン決済、口座振替
商品代金以外の必要料金
「販売価格(役務の対価)」以外で消費者が負担する料金を税込価格で表記します。サービスサイトなどに表記されている場合は省略しても問題ありません。
例:会費のほか支払いに関わる手数料やサービス提供に関わるシステム利用料、サービス手数料等が別途発生する場合があります。発生する場合は入会申込フォームに表示いたします。
返金について
返金について表記します。返金を認めない場合もその旨を記載する必要があります。
例:サービスの性質上、返金はお受けしておりません。
中途解約について
消費者が解約を行う際の規定を表記します。事業者が退会手続きを不備なく行える規定の記載が必要になります。
例:解約希望月の前月10日までにスタッフに解約の旨、お申し出ください。
(例)5月末解約希望の場合、4月10日までにスタッフにお申し出。
お申し出が4月10日を過ぎてしまった場合、6月末解約。
日割精算等による返金を含めた一切の返金は行われません。
ただし、当社都合の解約の場合はこの限りではありません。
※会費ペイは毎月13日に請求データが確定するため、12日23時59分までにスタッフ様が管理画面上で該当会員に紐づいたコースを外す必要があります。本作業を考慮し、前月10日までにお申し出をいただく内容としております。
まとめ
「特定商取引法に基づく表記」は、消費者が安心してサービス利用するために必要な情報です。また、事業者においても消費者とのトラブル防止、トラブルが起きた際の対応方針になりうるため、定めておくことは重要です。
特定商取引法について理解を深め、トラブルのない運営をしていきましょう。